1974-02-13 第72回国会 衆議院 法務委員会 第4号
○中村国務大臣 要するに、経理課長なり経理部長なり、そういう行為者だけの責任である場合には、その行為者は個人として処罰の対象になるでありましょうが、法人の場合には、これは体刑を食わすわけにはいかないものですから、結局罰金の制度で法人とそれからそこの担当者である経理部長なり経理課長なりそういう者の体刑処分なり両方の規定が運用されることと思います。
○中村国務大臣 要するに、経理課長なり経理部長なり、そういう行為者だけの責任である場合には、その行為者は個人として処罰の対象になるでありましょうが、法人の場合には、これは体刑を食わすわけにはいかないものですから、結局罰金の制度で法人とそれからそこの担当者である経理部長なり経理課長なりそういう者の体刑処分なり両方の規定が運用されることと思います。
それから、公害のにせ患者には金だけ返したら済んでしまうというようなことじゃなくて、やはりそれは罰金とかあるいは体刑処分にされるというぐらいな強い規制方式が要るんじゃないかと私は思っております。だから結局公害病に便乗してにせの診断書で国や企業から補償金をとるあるいは療養給付を受けるというようなことを防止するためには、そういうような条文の挿入が必要ではないかと思っております。
○田中国務大臣 先生仰せのように、素朴な国民感情といいますか、黒い霧をめぐる以来の政界に対する国民の持っておる胸に描く印象、素朴な国民感情とか印象、そういうものの上から申しますと、どれもこれも、ずばり体刑処分だということが一番胸に当てはまる。それならよかろうということだろうと思います。それは確かに仰せのとおりだろうと思います。ところが筋論からはどうなるのか。
それに違反をいたします場合においては、責任者は体刑処分を受けなければならぬ厳格な法律がございます。こういう法律もございますので、問題の所在さえ明らかになりますれば、その状況の結果を待って発動しておそくない、また順序としてはそれ以外に道はない、こういうことでございます。
一体経営者でそういう刑罰法規によって体刑処分を受けた者があるかと聞くと、通産省、せつながって若干ありますなんと言うけれども、ほとんどない。よほど悪質でなければ、ない。ここに私は監督法規の盲点があると思う。乱暴のようだけれども、鉄道事故が起きたら鉄道の総裁を一回ひとつ死刑にしてみろ、鉱山で四百名も八百名も死んだときには、その鉱山の社長くらい死刑にしてみろ、二度と鉱山の事故は起きない。
、百十八条では「一年以下の懲役又は一万円以下の罰金」、百十九条では「六箇月以下の懲役又は五千円以下の罰金」、百二十条等は省略をいたしますが、ということになっておりますが、体刑処分になった例がございますか。
その後昭和六年にこの法律でわれわれの同志が三人体刑処分を受けた。しかもそれは今でいうとピケライン、裏切りご阻止するための行為であった。その時の判決文がここにあるから、読んでもいいのですが、おれたちがとか、支部に来いとか、それから争議団という言葉を使っているのです。刑法でいうと脅迫の罪でありまするから、そういうのは微罪で問題にならない。
ただ、入管令そのものの施行状況、これはまた後ほど内田局長の方からも説明があると思いますけれども、一年以上の体刑処分を受けた者は強制送還できるということになっておりますが、これの問題につきましても、韓国側がどうしても引き取らない。前の平和条約締結前の状況では、こちらが退去強制にすれば、どんどん向うが引き取っておったそうでございます。
っておきたいことは、検査官が一応調べたあとで、民間からこれが摘発をされて、会計検査の衝に当った人のあとから不正事件が発覚したというような場合、たとえば栃木県における共済連事件の三千六百万円の問題のごときは、農林省で過払いをしてしまっていて、それが農民の手によって、こんなばかな支払いはないじゃないかということで、だんだんそれを追及していった結果、浜崎という共済連の経理部長が検察当局の取調べを受けて、しまいに体刑処分
○委員長(内村清次君) 自治庁長官、今の問題は、これはまあ奧野君の答弁を聞いてみますと、従来のこの規定の中にもあつたからやはりこれは存続するというようなことですけれども憲法から考えましても、行政の問題に対しましてこういつた八十四条は体刑処分までも明記された罰則規定ですからして、やはりこの刑事罰といたしましても拒否権があるように、刑事訴訟法の中にも明確になつておりますし、やはり事務的な質疑の応答というものはこれは
体刑処分をもつてこういうものを取締ろうという考え方は、この前の問題を十分検討してからでなければならぬはずである。たびたび申し上げておりますように、教育の政治的な偏向を一体どうして阻止するかということは、これはひとり学校だけではありません。労働団体の中にあつても熾烈に闘われている問題なのであります。それを法律や制度で縛り上げることが不可能だということは、民主主義のおきてであります。
この密造対策につきまして、税務署が密造者を検挙いたしまして裁判所の方へこれを告発いたしましても、なかなかこれを体刑処分にはしていません。従つてこの犯罪の防止が十分できない。そこで密造について体刑処分を受けた者が全国で最近一箇年間にどのくらいあるか。この密造検挙の総数と、体刑処分の数との比率をお示し願いたいと思います。
どうしてこういうことが起きるかと言いますと、このことは税法問題ばかりではありませんで、他の方も一切がさようなわけでありまするが、何か国民の方が誤つて場合には、或いは体刑処分まで受けるような規定があるにも拘わらず、官則には何等の罪則が規定されない。こういうところにあるのであります。